2021.02.16

SMSには結局どこになにを表示すればいいの?(SMSマーケティングと表示義務)

目次
SMSマーケティングで避けては通れない表示義務
結局何をどこに表示すればいいの?(表示義務チェックポイント)
まとめ

SMSマーケティングで避けては通れない表示義務

SMS(ショート・メッセージ・サービス)は、確実に本人の確認ができるツールとして最近ではいわゆる「二段階認証」などで主に活用されています。また、一般的に開封率が高いことから、最近ではマーケティングにも徐々に活用されてきています。

SMSを二段階認証などに利用する場合には問題にはならないのですが、マーケティングに活用した場合に問題になってくるのが「特定電子メール法」です。

特定電子メール法は、メールを活用したマーケティングが流行したことで、迷惑メールを規制するために制定された法律です。

特定電子メール法が適用されることが想定されているのは、「広告または宣伝を行うための手段」として送信されるメールです。そして、SMSをマーケティングに活用する場合には、この「広告または宣伝を行うための手段」として送信をする場合に基本的に該当することになりますので、特定電子メール法の規制を理解して遵守することが必要です。

なお、SMSは「メール」に該当しないのではないかと思った方もいるかもしれませんが、特定電子メール法が定義する「電子メール」は、SMSが含まれるように定義されており、総務省が公開している「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」という資料にもSMS(ショートメッセージサービス)が特定電子メール法の適用対象になりうることが明らかになっています。

ここまで見てきたようにSMSをマーケティングに活用する場合には特定電子メール法の規制をクリアしなければなりません。特定電子メール法の適用で問題となるのは、大きく分けて①オプトイン規制と②表示義務です。

今回は表示義務について、「結局どんなことを、どこに表示すればいいの?」ということをお伝えをしていきます。

オプトイン規制については、別の記事でまとめていますので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。

【関連記事】SMSマーケティングを行う場合に必要なオプトインとは?(SMSマーケティングと特定電子メール法)
https://info.tsms.jp/columns/20210210-column

結局、なにをどこに表示すればいいの?

特定電子メール法を見ると表示義務の規定は、法律と規則にまたがって規定があり、かなりわかりづらいです。作成したメッセージの内容が特定電子メール法の表示義務を遵守できているのどうかについては以下の手順で確認をしていくことになります。

1)表示すべき事項が表示されているかを確認

まずは、以下のチェックポイントの事項が表示されているかを確認する必要があります。

表示すべき事項としてのチェックポイントは、この図の①〜⑤になります。SMSの本文にその事項自体を必ず記載しなければならないのは、チェックポイント①「受信拒否の通知ができること」とチェックポイント⑤「送信者の氏名または名称」です。

それ以外のチェックポイントについては、表示すべきとされていること自体をSMSの本文に記載する必要はなく、その事項が記載されたリンク先のURLを記載すれば問題ないとされています。

この点で注意が必要なのは、チェックポイント⑤「送信者の氏名または名称」です。ここでいう送信者の氏名または名称は正式な氏名または名称ではなければならないとされており、例えばサービス名、店舗名、ブランド名称のみでは送信者名を表示したことにはなりません。

「送信者の氏名または名称」を表示したというためには、会社であれば登記されている会社名を正確に記載しなければならないのです。この点は、自社でSMSを運用されている会社では遵守できていないことが多いので注意が必要です。

2)表示すべき場所に表示されているかを確認

表示すべき事項が表示されているとしても、表示すべき「場所」に表示されていなければ表示義務を遵守できているということはできません。表示すべき事項が表示すべき場所に表示されているかを、以下のチェックリストで確認しましょう。

ここで注意が必要なのはチェックポイント①「受信拒否の通知ができること」は、チェックポイント②「受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL」の直前または直後に記載しなければならない点です。

また、チェックポイント⑥・⑦・⑩は「受信者が容易に認識できる場所」に表示すべきであるとされていますが、「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」では、SMS本文内の最初または最後に記載することが推奨されています。もっとも、法令上はあくまで「受信者が容易に認識できる場所」とされていますので、実質的に受信者が容易に認識できる場所であれば良いということになります。

以上のチェックポイント①〜⑩が、特定電子メール法の表示義務として求められている表示ということになります。

まとめ

この記事でお伝えをしてきたチェックポイントに従って表示すべき事項が表示すべき場所に表示されているかを確認をした上でSMSを送信していくことで、知らず知らずのうちに特定電子メール法違反の状態となっていたということはなくなるかと思います。

一方で、ここまで見てきたように特定電子メール法の表示義務を遵守するためには、あらかじめ配信停止の通知をするためのリンク先や、問い合わせ先が記載されたリンク先などを用意をしておく必要があります。
これらをリンク先としない場合には、SMS本文の文字数がかなり多くなってしまい、SMSの1通あたりの金額がかなり高額になる可能性があります。

また、リンク先を作成をした上で、リンク先へのURLは短縮URLを活用することが重要なポイントです。これもSMSの1通あたりの金額が高額になることを防ぐために必要な準備となります。

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